更新日:2017年01月10日14:26:56
保留地に関するQ&A
Q1.保留地とは? | 土地区画整理事業では,土地を造成する際,受益者負担に基づき権利者より土地を提供(減歩)してもらいます。 減歩により新しく生み出された土地は,公共用地(道路、公園等)と売却する土地と分けられます。 このうち,売却し事業費の一部にあてられる土地を保留地と呼びます。 |
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Q2.保留地は普通の土地とどう違うの? | 区画整理事業施行中は保留地の土地登記簿がありません。区画整理事業完了後に初めて土地として登記されることになります。 |
Q3.保留地の譲渡や相続は可能? | 可能です。結城市区画整理課で保留地台帳を管理しております。売買や相続等により権利異動のあった場合は,市指定の様式にて申請をしていただく必要があります。詳しくは区画整理課までお問合せください。 |