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学校法人大恵会 (認定)うつのみやこども園 石川幼稚園 東うつのみや保育園

一人一人が輝いて一人一人が主人公!

更新日:2022年05月02日05:25:12

東うつのみや保育園園則(兼運営規程)

(事業所の名称等)
第1条  学校法人 大惠会 が設置するこの保育所型認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)  名  称    認定うつのみやこども園  東うつのみや保育園  
(2)  所在地    栃木県宇都宮市越戸町107番地

(施設の目的及び運営方針)
第2条  認定うつのみやこども園  東うつのみや保育園(以下「当園」という。)は保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
2  当園は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「利用乳幼児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3  当園は、保育に関する専門性を有する職員、家庭との密接な連携の下に、利用乳幼児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。
4  当園は、利用乳幼児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、利用乳幼児の保護 者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
5  当園は、「宇都宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月27日宇都宮市条例第40号)」その他関係法令・通知等を遵守し、事業を実施するものとする。

(認可定員)
第3条  当園の認可定員は70人とする。

(利用定員)
第4条  当園の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
(1)  法第19条第1項第1号の子ども(保育を必要としない満3歳以上の子ども。以下「1号認定子ども」という。)        5名
(2)  法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする満3歳以上の子ども。以下「2号認定子ども」という。)      38名  
(3)  法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする満3歳未満の子ども。以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども      21名
(4)  3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども    6名

(提供する保育等の内容)
第5条  当園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示141号)に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。
  ⑴  特定教育・保育(第10条に規定する時間において提供する保育をいう。以下同じ。)
  ⑵  養護と教育の一体的な提供
  ⑶  食事の提供
  ⑷  子育て家庭に対する支援
  ⑸  延長保育事業
  ⑹  一時預かり事業
  ⑺  その他保育に関わる行事等

(延長保育)
第6条  当園は、保育標準時間認定子どもについては7時から18時まで、保育短時間認定子どもについては9時から17時まで、1号認定子どもについては10時から14時まで、それぞれ平常の保育時間を超えて保育が必要な場合に延長保育を行う。

(一時預かり事業)
第7条  当園は、平日7時から19時まで、保護者が病気や出産、家族の看護等などで緊急に保護が必要とされる子どもに対して、一時的に保育を実施する。ただし、受け入れ態勢や子どもの状況などにより、受け入れが困難な場合はこの限りでない。

(職員の職種,員数及び職務の内容)
第8条  保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、利用乳幼児の受け入れ状況等により、員数が変動する場合が有り得る。
(1)園長    1名
    園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用乳幼児を全体的に把握し、園務を司る。
(2)主幹保育教諭    1名
    主任保育教諭は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐し、保育内容について他の保育教諭を総括する。
(3)保育教諭    17名
    保育教諭は、保育・教育に専従し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4)栄養士(外部委託)
    栄養士は、利用乳幼児の発達段階に応じ、0歳児の離乳食、1〜2歳児の幼児食及び3歳以上の幼児食に係る献立を作成する。
(5)調理員(外部委託)
    調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
(6)園医      1名(嘱託医2名)
    園医は、健康診断及び乳幼児の健康管理等行う。
(7)看護師    1名
    看護師は、看護、衛生管理、保育補助に従事する。
(8)事務員    2名
    事務員は、園の会計、書類作成業務を行う。
(9)労務      1名
    園内外の環境美化、施設修繕、及び動植物の世話を行う。
  この他に必要な教職員を置く事が出来る。

(教育・保育の提供を行う日及び行わない日)
第9条  保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとし、1号認定子どもについては月曜日から金曜日までとする。ただし年末年始(12月29日から1月3日)、及び祝祭日を除く。
2  教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず休業日を変更することがある。
3  非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に保育を行わないことがある。

(教育・保育の提供を行う時間)
第10条  教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1)保育標準時間認定に関わる保育時間(11時間)
7時から18時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(2)保育短時間認定に関わる保育時間(8時間)
9時から17時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(3)教育標準時間(4時間)
10時から14時までを教育標準時間とする。

(利用者負担その他の費用の種類)
第11条  当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担金(保育料)を支払うものとする。
2  当園は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他やむを得ない理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育基準費用額(子ども・子育て支援法第28条第2項第1号に規定する内閣府総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払いを受けるものとする。この場合、当該保護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう、特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。
3  当園は、前項の支払いを受けるほか、特定保育の提供に要する費用のうち、下表に掲げる費用の支払いを受けるものとする。

◆入園登録管理料/初年度 5,000円
/スムーズな保育導入に必要な対応に関わる費用

◆特定保育料
≫3号認定
・0〜1歳児学年  月額 2,000円
・2歳児学年   月額 3,000円
≫1・2号認定
・年少学年   月額 4,000円 
・年中・長学年   月額 5,000円

/改築、大規模修繕などに関わる費用
/安全対策や園の特別な施設管理に関わる費用
/特定の教育・保育を充実させるための費用
/委託講師等特別な教職員を配置するための費用
 
4  延長保育の料金は、1日100〜800円とする。
5  一時預かり保育の料金は、1時間300〜1,200円とする。
6  その他の諸経費・実費は、毎年2月下旬頃に確定後、別紙にて周知する。

(利用の開始に関する事項)
第12条  2号及び3号認定子どもが当園に入園するときは、宇都宮市との利用調整を行わなければならない。

(利用の終了に関する事項)
第13条  当園は、以下の場合に教育・保育の利用契約を解除するものとする。
  ⑴  1号認定子ども及び2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき
  ⑵  3号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき
  ⑶  その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき

(緊急時における対応方法)
第14条  当園の職員は、保育の提供を行っているときに、利用乳幼児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用乳幼児の主治医に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
2  保育の提供により事故が発生した場合は、宇都宮市、利用乳幼児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3  当園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
4  利用乳幼児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)
第15条  当園は、非常災害に備え、利用乳幼児の安全を確保するための具体的な計画及びマニュアル(次項及び第4項において「計画等」という。)を作成することとする。
2  当園は、計画等に基づき、利用乳幼児の避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し、当該体制について職員に周知するとともに、利用乳幼児に避難方法等について理解させるよう努めることとする。
3  当園は、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に関わる訓練を実施するものとする。
4  当園は、前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行うこととする。

(虐待の防止のための措置)
第16条  当園は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(記録の整備)
第17条  当園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
⑴  保育の実施に当たっての計画
⑵  提供した保育に関わる提供記録
⑶  宇都宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年9月30日宇都宮市条例第33号)第19条に規定する支給認定を行った市区町村への通知に係る記録
⑷  保護者からの苦情の内容等の記録
⑸  事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(要望・苦情等について)
第18条  当園は、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、第14条の3第1項)として、苦情受付窓口を設置し、苦情受付担当者、苦情受付責任者、第三者委員を任命し、利用者からの要望や苦情に、迅速・適切に対応する体制を整える。

(第三者評価について)
第19条  当園は、「地域の子育てを支援する会」や「保護者会交流会」などを開催し、また保護者や地域住民へのアンケート実施などで、第三者より間接・直接的に評価・意見を募り、その内容や会の議事録を作成し公開する。

(秘密の保持について)
第20条  教職員は、職務上知り得た情報を他者に漏洩せず、また個人情報保護法に則り、個人情報を守る事に専心する。また、その職を退いた後も同様とする。

    附  則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規定は、令和  2年4月1日から施行する。