ホーム学校法人大恵会 (認定)うつのみやこども園 石川幼稚園 東うつのみや保育園 > うつのみやこども園石川幼稚園  園則

学校法人大恵会 (認定)うつのみやこども園 石川幼稚園 東うつのみや保育園

一人一人が輝いて一人一人が主人公!

更新日:2022年05月02日04:59:38

うつのみやこども園石川幼稚園  園則

第1章    総      則

第1条 この幼稚園は、学校教育法第22条に規定する目的を実現するための教育を、第23条の規定に従い行う。
第2条 この幼稚園は、うつのみやこども園  石川幼稚園  という。
第3条 この幼稚園を、栃木県宇都宮市越戸町107番地に置く。
第4条 この幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第5条 この幼稚園の定員を455名とし、満3歳児及び年少(3歳児)、年中(4歳児)、年長(5歳児)学年の各組全部で15組以下とする。

第2章    保育年限、保育期及び休業日

第6条 この幼稚園の保育年限は4年未満とする。
第7条 1年を次の3保育期に分ける。
第1保育期  4月1日から    7月31日まで
第2保育期  8月1日から  12月31日まで
第3保育期  1月1日から    3月31日まで
第8条 この幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 夏季休業    7月21日から  8月31日まで
(4) 冬季休業  12月26日から  1月  7日まで
(5) 春季休業    3月25日から  4月  7日まで
(6) 土曜日
      2  教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず休業日を変更することがある。
      3  非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に保育を行わないことがある。
第9条 始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、指導計画により変更することがある。
(1)  始業時刻  午前10時
(2)  終業時刻  午後  2時

第3章  教育課程、保育時数及び教職員組織

第10条    この幼稚園の教育課程その他の保育内容については、文部科学大臣が公示する幼稚園教育要領に基づき、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の各領域のねらいと内容に留意して取り扱う。
第11条    1日の保育時数は4時間とし第10条に従い保育する。
第12条    この幼稚園に次の教職員を置く。
(1)  園長
(2)  教諭      14名以上
(3)  園医        1名
(4)  歯科医      1名
(5)  薬剤師      1名
(6)  事務職員    1名
この外に必要な教職員を置くことができる。
      2  園長は園務を処理し、所属職員を監督する。

第4章    入園、休園、退園、修了及び表彰

第13条    この幼稚園に入園するときは、園長の許可を要する。
第14条    この幼稚園に入園しようとする者は、入園願書に入園登録管理料  5,000円を添えて申し込むものとする。
第15条    休園又は退園しようとする者は、その理由を記して前月までに園長に届け出るものとする。また、通園バスなど各種契約の変更届は、変更月の前月までに事務長に届け出るものとする。
第16条    この幼稚園所定の保育課程を修了した者には、修了証書を授与する。
第17条    心身の発達著しく他の模範となる者は、これを表彰することがある。

第5章    納  付  金

第18条    納付金及び納付期限は、次の表のとおりとする。

納付金の名称 納付金額 納 付 期 限
保育料 満3歳児学年
 月額  29,000円
 その月の1日まで
 年少・年中・年長学年
 月額  26,000円
 
    2  在籍者は出席の有無にかかわらず、その月の保育料、及びその他の諸経費・実費を納付しなければならない。納付期限月の末日までに納付なき者は、翌月より登園できない。但し、園長は延滞金の納付完了後より再登園を許可することができる。
    3  納付金は、一旦納付されたものは原則として返還しない。但し、園長がやむを得ない理由と認める場合は減免することがある。


第6章    補      則

第19条    この園則実施に必要な細則は園長が別に定める。

附        則

この園則は昭和53年4月1日から実施する。
この園則は昭和56年4月1日から実施する。
この園則は昭和62年4月1日から実施する。
この園則は平成  2年4月1日から実施する。
この園則は平成  3年4月1日から実施する。
この園則は平成  4年4月1日から実施する。
この園則は平成  6年4月1日から実施する。
この園則は平成  8年4月1日から実施する。
この園則は平成12年4月1日から実施する。
この園則は平成13年4月1日から実施する。
この園則は平成14年4月1日から実施する。
この園則は平成18年4月1日から実施する。
この園則は平成20年4月1日から実施する。
この園則は平成25年4月1日から実施する。
この園則は平成26年4月1日から実施する。
この園則は平成27年4月1日から実施する。
この園則は平成31年4月1日から実施する。
この園則は令和  2年4月1日から実施する。
この園則は令和  3年4月1日から実施する。